子育てにかかるお金の準備

 

オンラインにて子育てファミリーの家計相談をおこなっている 塙 です。

 

コロナウィルスの感染拡大防止、熱中症と、気を付けることがたくさんありますね。

ご自身やご家族の体調管理に気をつけて、お過ごしください。

 

夏休みのイラスト「タイトル文字」

普段より出費が多くなりがちな夏休みの時期ですね。

楽しいことが多い反面、思わぬ誘惑によって出費がかさんでしまうこともあります。

 

せっかく貯めているお金のバランスを崩さないように、使うお金の予算はしっかり考えましょう。

お子様がいるご家庭の貯蓄の目標は、教育費のためということがほとんどです。あとは、ご自身の老後のための貯蓄も同時進行の方も。

 

子育てにかかるお金は、教育費と日々の養育費があります。

教育費は、入学金、授業料、教材費、塾、習い事です。

お子様が、すべて公立の場合とすべて私立、大学だけ私立など、選択する進路によって、費用はかなり違ってきます。

養育費は、食費、被服費、医療費などです。養育費は、日々の生活で発生しているため、家計を上手にやりくりできれば、少し苦しくてもやっていくことができます。

 

教育費の準備は、どのような方法があるか、考えてみましょう。

 

児童手当

児童手当は条件を満たすご家庭で、0歳から中学を卒業するまで受給可能です。すべて貯蓄することができれば、まとまった資金になります。

例えば0歳から3歳未満まで15,000円

3歳から小学校修了まで10,000円(第一子と第二子)

中学校卒業まで10,000円

これらの手当をすべて貯蓄できた場合、約200万円の資金をつくることが可能です。

日々の生活のなかで、生活費に充ててしまうのは、もったいないです。

児童手当をしっかり貯めておくことで、のちのち焦らなくてすみます。

 

内閣府HP

https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html

 

 

預貯金

毎月の家計のなかから、コツコツと貯める。

この際、無理なく貯めることも大事ですが、将来いくら必要になるのかを考えて、そのためには、毎月いくら貯めなければいけないのかを考えて貯蓄額を決めましょう。毎月貯める金額を一定にすることができれば、計画通りに目標額を達成することが可能です。

預貯金の方法は、普通預金に預けるだけの方法もありますが、教育資金を貯めるのに向いているのは積立定期預金や自動定額積立預金です。毎月自動的にお金を積み立てられるので、効率的です。

メリットは元本が保証されていることと流動性が高いことです。

デメリットは、お金が増えることはほとんどないところです。

流動性があるがゆえに、貯まったお金をつい取り崩してしまうことがありえます。

コロナウイルスの影響で、今後家計への影響がさらに悪化するかもしれません。生活をすることが最優先なので、万が一の場合は、取り崩すことも否定できませんが、なにもないときにも、取り崩してしまうと、目標額を貯めることができなくなってしまいます。

 

学資保険

教育資金を貯めるための貯蓄型保険商品のことです。

学資保険は、契約者に万が一のことがあった場合、それ以降は保険金を支払う必要が無くなり、そのうえで祝い金や満期保険金を受け取れるという特徴があります。

メリットは、万が一のときに備えられる保険商品であるということです。契約者が死亡したり、重い障害を抱えたりした場合、それ以降の保険料は支払い免除となり、さらに祝い金や満期保険金は保証されます。

学資保険は、貯金とは異なり流動性がないため、ほぼ強制的に教育資金を確保できます。

商品によっては、貯蓄するよりは少し高い利率(返戻率)のものもあります。あまり増えないものでも、学資保険は保険商品です。保証を備えつつ貯蓄をすることが可能です。また所得控除の一般生命保険料の対象になります。

デメリットは、流動性がないことです。もしも途中解約した場合、返戻金が、支払った保険料の総額よりも低くなってしまいます。

また、学資保険の資金を祖父母がだしてくれるケースでは税金の面で注意が必要です。

 

低解約返戻金終身保険

保険料を払い込む期間の解約返戻金の金額を通常の終身保険より低く設定することで、保険料の総額を割安にした保険のことです。保険料の払い込み期間が終了した後は、解約返戻金の水準が通常の終身保険と同じになります。

教育資金を貯めるためにも利用可能であり、学資保険の代わりに利用する方もいます。

メリットは、プランや条件によっては、学資保険よりも返戻率が高くなることです。

また、子どもが学資保険に入れない年齢であっても、条件次第で加入できるというのもメリットとなります。その分、月々の支払額は高くなりますが、教育費を貯める選択肢が増えるという点では強みがあるといえます。

さらに、学資保険と同じように、契約者に万が一のことがあった場合に払い込み免除、保険金の満額受け取りが可能になる特約がついている商品が多く存在します。

そして、子どもが進学せずに就職した場合や、教育資金をほかの貯蓄で賄えた場合には、老後資金のための貯蓄や死亡時の保険など、利用目的を変更できるというのも低解約返戻金型終身保険のメリットです。

柔軟性に富んだ保険商品ですので、幅広い目的で貯蓄したいという方には適当です。

デメリットは、途中解約した場合の返戻金を少なくして保険料を割安にしている保険のため、解約してしまうと学資保険よりも返戻金が少なくなる可能性があります。

また、加入時の条件によっては返戻金が少なくなることもあります。そのため、教育資金を低解約返戻金型終身保険で貯める場合は、複数の設計プランを比較するなど、十分に検討する必要があります。

そして、契約者の健康状態によっては、低解約返戻金型終身保険に加入できないケースもあるため注意が必要です。

 

投資信託

インデックス運用の投資信託なら、比較的リスクを低く抑えながら投資ができます。ですが、元本が保証されるわけではないため、他の方法と併用をしつつ、投資信託も検討することを考えましょう。

メリットは、投資信託は資産運用のプロが、中長期的な目線で投資家の資産を増やすように運用することです。

投資信託のデメリットは、元本保証がないということです。投資信託は比較的リスクを抑えられる投資方法であるものの、運用成績によっては損失が発生することもあります。

教育資金のすべてを投資信託で賄うのではなく、元本保証のある方法と併用することが無難といえます。

また、投資信託は運用を専門家に委託します。そのため、信託報酬などのコストが発生することになります。

 

奨学金

多くの方が利用しているのが奨学金制度です。

優秀で条件をクリアできる場合は、返済不要なものもあります。

残念ながら、多くの方は貸与型の返済が必要なものを利用しているのが現状です。

利子については、通常のローン金利よりは低めに設定されています。

最近、ニュースでも話題になることがありますが、返済が上手にできず延滞してしまっている方もいます。借りる際だけでなく、返済計画についても、お子様自身の意思確認や相談が必要です。

 

貯金に成功した人のイラスト(女性)

教育費の準備の仕方は、人それぞれです。

必要な時期になって、焦らないためにも余裕をもって行いましょう。

お子様が小さいときこそ、お金を貯めるチャンスです。

 

 

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コロナに関する生活支援

オンラインにて子育てファミリーの家計相談をおこなっている 塙 です。

 

まだまだ寒い日が続いています。

体調管理に気をつけて、過ごしましょう。

 

コロナウイルスの感染が収まらず、生活に影響が出ている方も多いです。

 

生活の支援なども多くあります。

悩みや不安を抱え込んでしまう前に、適切な機関へ相談しましょう。

 

新型コロナウイルスの変異株のイラスト

 

子育て世帯への臨時特別給付

一定の条件を満たす子育て世帯へ子供たち1人当たり10万円相当を支給

 

対象

児童を養育している者の年収が960万円以上(扶養親族等が児童2人と年収103 万円以下の配偶者の場合の目安)の世帯を除き、0歳から高校3年生までの子供たち(平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童)

 

内閣府HP https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/index.html

 

 

学生等の学びを継続するための緊急給付金

一定の条件を満たす学生等に対して、一律10万円を支給

 

対象

国公私立大学(大学院を含む)、短大、高専、専修学校専門課程法務省告示に指定される日本語教育機関の学生(留学生を含む)

 

要件

①高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金)の利用者

② ①のほか、以下の要件を満たす者として、大学等が推薦する者

*原則として自宅外で生活をしていること

*家庭から多額の仕送りを受けていないこと

*家庭の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないこと

*新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けていること

*第一種奨学金(無利子奨学金)等の既存の制度を利用していること又は利用を予定していること

③上記②を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認め推薦する者

 

 

文部科学省HP https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00002.html

 

 

住居確保給付金

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入減少等により、住居を失うおそれが生じている方等に、住居確保給付金を支給。

 

対象

①離職、廃業後2年以内の者

②給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者

 

支給期間

原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能。最長9か月)

住居確保給付金の支給が終了した方に対し、令和4年3月末までの間、3か月間の再支給を可能とする(令和3年2月申請から)

 

支給額 家賃額(但し住宅扶助特別基準額を上限)

東京都特別区の上限額の例

単身世帯:53,700円

2人世帯:64,000円

3人世帯:69,800円

 

生活支援特設HP  https://corona-support.mhlw.go.jp/

 

 

傷病手当金

傷病手当金は、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない方も、利用できます。

支給要件

以下の条件をいずれも満たしたときに支給されます。

①業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと。

②4日以上仕事を休んでいること

(4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。)

 

支給期間

支給を始めた日から通算して1年6か月の間

 

1日あたりの支給額

傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額。

(支払われた給与の額が、傷病手当金の支給額を下回っている場合には、傷病手当金と支払われた給与の額の差額分が支給されます。)

 

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、支給。

 

対象者

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響で

 

①令和3年4月1日から令和4年3月31日までに事業主が休業させた中小企業の労働者

②令和3年4月1日から令和4年3月31日までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者。

 

支給額

休業前賃金の 80%(上限あり)

 

厚生労働省HP  https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

 

 

小学校休業等対応支援金

委託を受けて個人で仕事をする方

新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者。

 

対象者

以下の①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方。

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等(小学校等全体の休業のみでなく、学年、学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象)した小学校等(小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園等)に通う子ども。

 

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども。

 

一定の要件

*個人で仕事をする予定であった場合

*業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から業務内容、業務を行う場所・日時などについて一定の指定を受けているなどの場合

 

厚生労働省HP  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

 

 

 

 

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

企業で働く方

新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、企業で働く保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助する。

 

以下の①~③に当てはまる方が特例措置の対象になります。

①民間企業等に勤めている。

②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない。

③新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている。

 

小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使える割引券(2,200円/枚) を支給。

 

全国保育サービス協会HP  http://www.acsa.jp/

 

 

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

個人で就業されている方

新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、個人で仕事をする保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助する。

 

以下の①~③に当てはまる方が特例措置の対象になります。

①個人で仕事をしている。(自営業、フリーランス)

②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない。

③新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校、休園等になっている。

 

小学校や保育所等が臨時休校、休園となった場合に使える割引券(2,200円/枚) を支給。

 

ご自身の家庭で利用したいと思うものは、要件にあてはまるのか確認してみましょう。

 

 

 

 

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今年こそ家計簿をつけてみましょう

 

オンラインにて子育てファミリーの家計相談をおこなっている 塙 です。

コロナウイルスの感染拡大が、各地で広がり、まだまだ心配な日々が続いています。感染対策と身体を冷やさないようにして過ごしましょう。

虎の兄弟のイラスト(寅年)

新しい年をむかえて、目標はたてましたか?

目標を立てた方のなかに、貯蓄!という方も多いかと思います。

コロナ禍で、貯蓄が増えた家庭と、おもうように貯蓄ができない家庭と二極化が進んでいるように感じます。

おもうようにできない場合は、暮らしを優先して、目標額の見直しをしましょう。コロナウイルスが落ち着き、日常が元通りになるころに、目標額を大きくすることを念頭に今は、無理をしないでおきましょう。

学費のため、夢をかなえるため、老後の安心のためなど貯蓄の理由は様々でも、共通して意識して欲しいことは、無理をしないということです。

無理なく、できるだけ楽しく続けていける方法を見つけていただきたいです。

やみくもに節約!節約!では、辛くなってしまいます。

貯蓄を上手に進めるためにも、ご自身にあった家計管理の方法を見つけましょう。

 

 

また、いろいろなものの値上げが続いています。

これからも生活に関わるものの多くが値上げされる予定です。

物価があがるのと比例して、お給料も増えればいいのですが、なかなかそうはいかないですね。値上げに負けない家計を作るために、収支を把握しましょう。

 

家計管理を上手におこなうために家計簿があります。

 

嬉しそうに家計簿をつける人のイラスト

家計簿をつけていますか?つけたことは ありますか?

すでにつけている方は、つけることで貯蓄や目標は達成したり、家計にゆとりをもつことができましたか?

 

家計簿はご自身にあったものを選びましょう

*スマホのアプリ

*市販の家計簿

*市販のノート

*パソコンでの管理など

家計簿は、ご自分が使いやすいものを使いましょう。

しっかりつけなきゃと意気込みすぎてしまうと、家計簿をつける行為そのものがめんどうになってしまい続けることができなくなってしまうこともあります。

まずは、支出の金額は把握してほしいので、日々の生活のなかで 負担になるような方法は避けましょう。

 

 

市販の家計簿は、細かく記入項目が多いものもあるので、普通のノートのほうが自由度が高く使いやすいです。

費目で迷ってしまうことも多いので、決まった費目にあてはめるよりは、自分で分かる迷わない費目分けで十分です。

真面目な方ほど費目で迷ってしまうと疲れてしまい、つけることが嫌になってしまうこともあります。

これは、お金の使い方にも言えることで、節約を考えるあまり一円でも安くとか、欲しいものや必要なものまでケチケチしてしまい、生活の質を落としてしまうことにもつながってしまいます。

家計簿をつけるのは、夢や目標の達成のためです。

家計を把握し、ゆとりをもち、豊かな生活をするためでもあります。

 

ゆとりある家計を維持するためにも、あまりにもしめつけすぎてはいけません。

家計を把握し管理することが、自然と身につけば貯金、貯蓄は上手にできるようになります。

 

 

ライフイベント表を作ってみましょう

わかっている範囲で 予定や目標を記入してみましょう。

いつ頃、どのくらいの費用がかかるか おおまかでも目にみえるようにしましょう。

 

家計簿をつけるとどうなる?

*お金の流れがわかるようになる

*無理なく節約できるようになる

*預貯金が増える

*使えるお金、使っていいお金が把握できる

 

家計管理の必要性

家計簿をつけたほうがいいのか?つけなきゃいけないのか?という質問をよく耳にします。

家計管理の方法は、各家庭によっても異なるものです。

家計簿はつけることそのものが目的ではありません。

夢や目標のための貯蓄を無理なく進めるアイテムです。

 

家計簿をつけることで、自分の家庭の収支を把握し管理することにこそ意味があります。

毎日の生活をきりつめて、ケチケチして過ごすのは、つまらないです。生活の中でお金に余裕がないと心までゆとりがなくなってしまいます。

楽してとは言いませんが、肩の力をぬいて楽しく家計管理をしていきましょう。

 

ご家庭それぞれに準備すべきものや目標があると思います。

子供の教育資金を準備したい、マイホームを購入したい、老後の資金についても準備をはじめたい 旅行にいきたい、欲しい服やバックがある、などなど。

なにかを手にする手段、ツールとしてお金が必要となります。

そのお金を管理するために、家計簿をつけるという方法があります。

今の生活状況の収支を把握することが、家計や自分自身のお金の使い方のくせを知ることでもあります。

 

ひと月の収入は、おおよその金額を把握されていると思います。

しかし、使っているお金についてはどうでしょうか?

お金が貯まらないと言っている方の多くの問題点はここにあります。

収入が少ないから、貯められないとおっしゃる方もいます。

たくさん収入があれば貯められると。しかし、今あるお金を上手に管理できないようでは、どれだけあっても同じではないでしょうか?

家計管理をしていない、収支を気にしない状況では、たくさん収入があれば、あったなりにまた使ってしまうものです。

今あるお金を上手に使えてこそ、家計は変えることができます。

うまく家計簿をつけることで、自分の家計を把握、管理しゆとりある生活を目指しましょう。

 

また、家計簿はどのくらい投資などに使ってもいいかを把握するためのものでもあります。

貯蓄が上手にできるようになれば、どのくらいなら使っていいのかも把握できるようになります。

 

 

家計簿を上手に使い、家計の状態を把握することで、貯蓄は無理なくできるようになります。

ご自身やご家族がどういう支出傾向があるのか、生活に無理をせずどのくらいなら貯蓄できるのかなどを知ることができます。

 

家計がどういう状態かを把握せずに、やみくもに節約!節約では疲れてしまいます。

 

無理なくできる家計管理の方法を見つけましょう。

 

 

 

 

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社会保険の適用拡大

オンラインにて子育てファミリーの家計相談をおこなっている 塙 です。

 

朝晩は、冷え込む日が多くなりました。

あっという間に11月です。本格的な冬に向かいます。身体を冷やさないようにし、体調管理に気をつけて過ごしましょう。

 

2022年10月より社会保険の適用が拡大されます。

どのように拡大されるのか、現状の社会保険制度から確認しましょう。

 

社会保険には、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つがあります。

医療保険

病気・ケガにそなえるもので、国民全員が必ず加入します。

(国民皆保険)

*健康保険 サラリーマンまたはその家族が加入

*共済組合 公務員またはその家族加入

*後期高齢者医療制度 75歳以上の方が加入

*国民健康保険 無業者、個人事業主など上記3つ以外の方が加入

 

 

年金保険

20歳以上60歳未満のすべての方は国民年金保険に加入します。さらに、サラリーマンなどは厚生年金保険に加入することになります。

 

*国民年金 20歳以上60歳未満のすべての方が加入

*厚生年金 会社員、長時間働くアルバイト、公務員が加入

 

介護保険

介護が必要になったときにそなえるためのもので、40歳以上の方は全員加入。

 

雇用保険

失業などにそなえるもので、雇われて働く方が加入。

 

労災保険

仕事上の病気・ケガにそなえるもので、雇われて働く方が加入。

 

 

2種類の扶養

*税制上の扶養

夫が妻を(妻が夫を)扶養に入れることで、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができるものです。これによって、夫(妻)の所得税や住民税が節税できます。

103万円

例えば、妻のパート、アルバイトなどの収入が103万円以下であれば、夫は38万円の配偶者控除を受けることができます。

この配偶者控除は、妻の収入が103万円以上になると適用されなくなります。また、103万円を超えると、所得税がかかるようになります。

給与収入が103万円以下

夫 配偶者控除を受けて節税

妻 所得税がかからない

夫の給与収入が一定額を超えると控除額の段階的な減額や、控除対象外となることもあります。

 

150万円

妻の収入が103万円を超えても、150万円までであれば、夫は配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除は、150万円を超えると徐々に少なくなります。

150万円~約201万円になると、配偶者特別控除は適用となりますが段階的に減額されます。

 

 

*社会保険上の扶養

夫が妻を(妻が夫を)扶養に入れることで、妻(夫)は健康保険料や年金保険料を支払わなくても、健康保険に加入でき、年金を別途納めたりする必要がなくなるものです。

106万円

例えば、妻が働く会社の規模が一定以上の場合、給与収入が106万円以上になると社会保険に入ることになります。

月8万8000円×12で計算

賃金が、年額で106万円になると配偶者の扶養から外れると言われていますが、実際には年間の賃金ではなく月間の賃金で計算されます。賃金が月8万8000円以上になり、さらに社会保険の適用要件を満たした場合に、社会保険に加入することになります。

 

130万円

一定以上の会社規模などの条件に該当しない場合でも、収入が130万円を超えるとすべての人が社会保険に加入することになります。

標準報酬月額11万円×12で計算

130万円の壁とは、配偶者等の扶養に入れるかどうかという壁です。年収が130万円を基準として、社会保険を適用するかどうかを健康保険組合等が判断します。

標準報酬月額は、残業代、通勤手当、賞与を含みます。社会保険の適用要件の賃金は残業代、通勤手当、賞与は含みません。

 

働く人たちのイラスト

短時間労働者の社会保険加入要件

1週間の所定労働時間または1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の人

 

2016年10月以降

(1)事業所の規模が被保険者常時501人以上

(2)所定労働時間が週20時間以上

(3)賃金が月8万8000円以上

(4)雇用期間が1年以上の見込み

(5)学生ではない

 

2022年10月以降

(1)の事業所の規模が常時501人以上から常時101人以上

(4)の雇用期間が、1年以上の見込みから2ヶ月を超える見込み

 

2024年度10月以降

(1)事業所の規模が常時101人以上から常時51人以上になる予定

 

厚生労働省 社会保険定期用拡大特設サイト

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

 

短時間労働者として働く場合、社会保険に加入することによるメリットとデメリットがあります。

 

社会保険加入のメリット

 

①社会保険の保険料は労使折半となっており、企業が保険料の半分を負担、自己負担は半分で済む。

②夫の扶養家族であれば対象外ですが、健康保険に加入することで傷病手当金、出産手当金を受け取るなど手厚い保障を受けられる。

傷病手当金 病気やケガで仕事を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に休業中の生活を保障するため支給されるお金

出産手当金 出産のため仕事を休むとき、事業主から十分な報酬が受けられなかったときに、出産日前42日から、出産日後56日間まで仕事を休んだ日数分が支給されるお金

どちらの保障も、だいたい給与の3分の2が支給。

 

③病気やケガで障害を負ってしまった場合、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金を受け取ることができる。障害年金は、障害の状態のままであれば継続して支給。

 

④厚生年金に加入しておけば、将来受け取る年金が上乗せになります。

 

社会保険に加入することで、手取り額は減りますが、手厚い保障が得られます。

 

社会保険加入のデメリット

保険料を払うのでその分の手元の収入が減ることです。また配偶者の扶養に入っている場合は、配偶者の扶養から外れることになります。

 

 

年収103万円以下

所得税・社会保険料共にかかりません

 

年収106万円~130万円

103万円を超えると所得税がかかります。毎月8.8万円以上の収入を得ると厚生年金をはじめとした社会保険料の対象となります。130万円くらいまでは、負担が出てもそれほどの金額にはなりません。

 

年収130万円~150万円

年収が増えても負担も増えるため、手取りが増えない。働き損のように感じるかもしれません。

 

年収150万円以上

150万円を超えると負担も大きくなりますが、収入が大きいので、世帯全体の収入は増えます。

 

臨時収入に喜ぶ家族のイラスト

お子様が小さいうちは、保育料などなにかと出費がかさみます。働いた分がそのまま、保育料などに消えてしまい、貯蓄にまわせないとなっては、結果的に家計の収入増にはつながりません。

 

働くということは、収入のためだけではないという方もいらっしゃると思います。損得だけで働いている方ばかりでもないことでしょう。職場環境によっては、これ以上は損になるかもしれないので働きませんとも、言いにくいこともあります。

 

ご自身や、ご家庭の状況やライフスタイルに合わせて、どのくらい働く方がベストなのかを判断することも必要です。

 

 

 

 

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家計支援に関する税制改正

オンラインにて子育てファミリーの家計相談をおこなっている 塙 です。

 

ジメジメとした日が続いていますね。閉めきった部屋で、エアコンの使い過ぎに注意しましょう。適度に換気をおこない、軽いストレッチもおこないましょう。

 

コロナウイルスの感染拡大の影響は、私たちの生活に大きな影響を与えました。

そのため、経済をたてなおし、私たちの生活を守るために、様々な支援制度や税制改正がおこなわれています。

 

2021年度の税制改正で、国や地方自治体の実地する子育てに係る助成の非課税措置が創設されました。

 

 

国や地方自治体が実施する子育てに係る助成などの非課税措置

ベビーシッターや認可外保育園といった子育てに係るサービスや施設を利用した場合、自治体などから一定の助成金の交付を受けることがあります。この助成金は通常、雑所得となるため課税の対象です。そのため、結果的に所得税や住民税の納税額が増えてしまうというということが現状でした。

今回の支援措置で、次のような子育てに係る施設・サービスの利用に関する助成金については非課税とし、子育て世代の負担を軽減することになりました。

 

①認可外保育園などの利用料に対する助成

②一時預かりや病児保育など子どもを預ける施設の利用料に対する助成

③ベビーシッターの利用料に対する助成

④上記と一体として行われる助成(生活支援・家族支援、保育施設の副食費など)

 

 

 

 

教育資金・結婚や子育て資金に関する贈与税の非課税措置

 

両親や祖父母が子供や孫のために贈与をする際、教育資金や結婚・子育て資金であれば基礎控除110万円に加えて、以下の金額を非課税にするという制度が今年3月に終了予定でしたが、内容を見直し2年間延長されることとなりました。

 

 

①教育資金の一括贈与に関わる贈与税の非課税措置

教育資金:1500万円

②結婚・子育て資金の一括贈与に関わる贈与税の非課税措置

結婚・子育て資金:1000万円

適用時期:2021年4月1日~2023年3月31日

 

教育資金の一括贈与の課税対象等の拡大

①贈与者死亡時の課税対象

贈与者死亡前の3年以内の贈与に係る残額→贈与者死亡時における残額

②祖父母から孫、ひ孫への遺贈に係る2割加算

一括贈与の特例に係る部分は免除→祖父母の死亡時の残額を2割加算の対象

 

今まで、節税対策のために利用をしていた方も多いかと思います。その節税目的の利用を防止するために、課税対象の拡大が行われました。

 

 

 

セルフメディケーション税制5年間延長

 

指定された市販薬の購入代金が年間12,000円を超えた場合、その分を所得から差し引くことが可能。

 

所得控除の1つに医療費控除があります。年間の医療費が10万円を超えなければ医療費控除を受けることができないため、ギリギリで10万円に満たず控除対象とならないケースもあります。

一方、セルフメディケーション税制は月に1000円、年間12,000円以上の医薬品等の購入で控除を受けることができるため、今後多くの人が対象になる可能性があります。

セルフメディケーション税制とは、自分自身で薬局やドラッグストアに行き、購入した風邪薬など特定一般用医薬品等の購入費が、医療費控除の対象となる制度です。

 

特定一般用医薬品等購入費-保険金等で補てんされた金額-1万2000円

 

通常の医療費控除との併用はできないので、その点は気を付けてどちらかを選択する必要があります。また、セルフメディケーション税制は、定期健康診断などを受診していることが前提条件になります。従来は、確定申告書の際に健康診断を受けたことを明らかにする書面を添える必要がありましたが、2022年の確定申告分から、書面が不要となり、手元に保存しておけばよいことに変更されました。

 

セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品の品目名は厚生労働省のホームページで確認することができます。

 

対象となるOTC医薬品のパッケージにマークが表示されております。OTC医薬品を選ぶ際は、マークの有無を確認しましょう。

このマークは掲載が義務化されているわけではないため、マークが付いていなくても対象となるOTC医薬品もあります。迷う場合は、お店の人に確認をしましょう。

セルフメディケーション税制対象となるOTC医薬品を購入した際に発行されるレシートにも、対象のOTC医薬品であることが記載されます。明細が出力されるレジシステムであれば自動的に記載されていますし、そうでない場合は領収書に手書きで記載されます。レシートや領収書は確定申告の際に必要ですので、必ず保管しましょう。

 

セルフメディケーション税制の適用を受けるために確定申告するには、購入した対象製品の情報が表示されたレシート・領収書が必要です。

 

必要な項目

①OTC医薬の製品名

②金額

③当該製品がセルフメディケーション税制対象のOTC医薬品である旨

レジで発行されるレシートで対応する場合は、下記の通りとされていることが必要です。

製品名の前にマーク(当該マークが付いている製品がセルフメディケーション税制対象OTC医薬品である旨をレシートに記載されている)

または対象製品のみの合計額を分けて記載されている

 

④販売店名

⑤購入日

上記の事項が明記されているのであれば、レシートでも、手書きの領収書でも問題ありません。

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

 

参考:令和3年度税制改正 財務省 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/03taikou_mokuji.htm

 

ワクチン接種が進んで、感染が落ち着いてきても、経済的な家計への影響はすぐには回復しません。

ご自身が利用できる制度や情報を知るように、常にアンテナをはりましょう。

 

 

 

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