小学校等の臨時休業に伴う保護者の休業取得支援とは

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休業取得支援とは、コロナウィルスの感染拡大防止のため、小学校等が臨時休業をした場合に、保護者である労働の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規、非正規を問わず有給とは、別で有給の取得をさせた企業に助成金をという支援制度です。

ここでいう小学校等とは、義務教育の小学校課程、特別支援学校の高校まで、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等のことをいいます。

適用日は227日から331日でしたが、630日まで延長されることになりました。

 コロナウィルスの感染または感染防止による影響での、支援や助成金制度、融資などは、発表されていますが、企業向けのものばかりです。

 直接、個人を対象にした支援策は、なかなか発表されないですね。

今回のコロナウィルスのような状況への対応は、すべての人が納得をする支援策というのはなかなか難しいのでしょうね。

 まずは、ご自身の勤めている会社では、特別支援でどういった制度が利用できるかを確認することも大事です。感染防止のため、時差出勤や在宅ワークをしている方も多数いらっしゃいます。企業サイドで、テレワークや雇用調整の助成金を上手に活用してくれていれば、働く側も安心してお仕事が可能です。日々、支援策や制度の特別対応などがでています。普段より、少し意識をして、情報を見逃さないようにしましょう。

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定期外来がある方への特別措置について

 先日、定期外来へ行ってきました。持病を持っていて、定期的に外来受診をして、薬を処方してもらわなければいけない方向けに、コロナウィルスの感染予防のため、電話等で処方を受けられる特別措置があります。厚労省より、先日発表があり、コロナにおびえながら受診をしなくてもいいのかと考えていたのですが、結局、電話が繋がらないため、受診しにでかけていきました。

 電話が繋がらないのなら、メールやHPになにかしらの窓口がないものかと探しましたが、ありませんでした。そこまで整えている病院もあるようですが。

 病院は、入り口でのいくつかの申告と体温測定、院内でのマスク着用を義務付けていました。いつもの病院より、人が少なく、ほとんど待たずに受診と処方をもらいました。

 今回、電車も院内も、人がほとんどいなかったため、考えていたよりはスムーズに帰宅できたので、一安心でした。

 ですが、定期外来がある方は、受診日に余裕のあるうちに、かかりつけの病院へ問い合わせをお勧めします。

流れとしては、電話にて診療、処方をしてもらい、FAX等で処方戦を受信、薬局へ提出(FAXがないという方は、病院より直接薬局へ送信してもらうなど)、処方薬を受け取るというものです。こちらは、コロナウィルスの感染防止のため、あくまで臨時的な措置とのことですが、持病を持っている方は、健康な方より、感染リスクが高いため、利用をお勧めします。

 

家計状況の変化はないですか?

2020年4月より、高等教育の就学支援制度がスタートします。
新型コロナウィルスの影響で学費等の支援が必要になったご家庭への対応もあります。
文部科学省HPより https://www.mext.go.jp/

もともとの支援対象者の要件は、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生かつ学ぶ意欲がある学生です。
今回、コロナウィルスの感染拡大の影響で、家計が急変してしまったというご家庭もあると思います。本来、住民税は前年度の所得をもとに算定されますが、コロナウィルスの感染拡大の影響で、家計が急変し、収入状況が住民税に反映される前に緊急支援が必要であれば、急変後の所得の証明で要件をみたせば支援が可能とのことです。
コロナウィルスの感染拡大の経済影響は、決して大人だけの問題ではありません。
仕送りにたよるだけでなく、学生でアルバイトをされている方であれば、シフトの激減、または、店舗自体の休業などで、収入がなくなり生活に影響がでています。
日本政府もあらゆる支援政策を検討していますが、決定して、各家庭になにかしらの支援がでるまで、少し時間がかかってしまうと思います。
現状で、利用できそうな制度を検討してみましょう。

予測不可能なことが起こってしまう時代です。不測の事態に見舞われてしまったとき、あわてず、落ちついて、利用できそうなことを探しましょう。一人でかかえこまず、家庭内や友人への相談や情報交換も大事です。

教育費と児童手当

コロナウィルスの感染防止のため、引き続きイベント自粛、渡航制限など、まだまだ対応が緩和される気配はありません。とはいえ、4月は進学の時期です。新しい生活が始まるという方も多くいらっしゃると思います。新しいことをスタートするにあたって、お金の管理、準備は重要ですよね。
新生活の生活費のことも大事ですが、進学にかかる教育費の準備は、早ければ早いほど楽になります。当たり前のことですが、貯蓄する期間が短ければその金額をあげなければいけなくなり、生活費を削減しなければいけなくなったり、その他の貯蓄を取り崩したりといったことが必要になってきます。

準備不足かもしれないという時には、奨学金制度や教育ローンを利用する方法もあります。利用することを念頭に置いて、目標の金額を設定して、そこから毎月、どのくらいお金を置いておかなきゃいけないのかを考えてみましょう。その際に、児童手当を生活費に使ってしまうのではなく、そのまま貯蓄するようにすると、ご自身で毎月貯蓄する額が少し楽になります。
支給額は、3歳未満¥15,000、3歳から小学校終了まで¥10,000、中学生¥10,000です。(所得制限のある家庭は一律¥5,000)
180月で計算をすると198万円になります。この金額にご自身で貯蓄をしている分をプラスするとかなりの金額になります。教育費は必要な時期が決まっているので、慌てることなく計画的に準備を進めましょう。

お子様にかけるお金は、学校の学費だけではなく、塾や習い事、留学など幅広いです。すべてを準備してあげるのではなく、お子様が一定の年齢になれば、親子でお金のことを話し合いして進路を考えることも大事なことです。

コロナウィルスと保険

桜が開花して、春の訪れを知らせてくれていますが、残念ながら、まだまだコロナウィルスは、終息とはいえないですね。感染者の報告も毎日ニュースで流れています。
もし、コロナウィルスに感染をしてしまったら、保険適応が可能でしょうか?
東京海上日動火災保険さんの発表によると、疾病を補償する商品でお支払いが可能とのことです。海外旅行保険、学校旅行総合保険の疾病補償部分やからだの保険の所得補償条項、超保険の所得補償条項、収入補償条項でお支払いが可能とのことです。(からだの保険、超保険は疾病危険等担保特約をセットしているケース)
コロナウィルスは「指定感染症」および「検疫感染症」に指定をされているのですが、感染症予防法における一類感染症、二類感染症、三類感染症に該当しないため、特定感染症を補償する商品では補償ができないとのことです。
一類感染症「エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・ペストなど」
二類感染症「急性灰白髄炎・ジフテリア・など」
三類感染症「腸管出血性大腸菌感染症・コレラなど」   厚生労働省HPより

今回のコロナウィルスのような疾病を予測して、常時備えることは難しいですが、人生には大なり小なりリスクが存在します。ご自身の家庭で、考えられるリスクを考え、そのためにどう備えるかを一度考えてみることも、大事なことです。