オンラインにて子育てファミリーの家計相談をおこなっている 塙 です。
朝晩は、冷え込む日が多くなりました。
体調管理に気をつけて過ごしましょう。
あっという間に11月です。毎年恒例の年末調整の時期です。
年末調整とは、給与の支払いの際に所得税、住民税などを源泉徴収されている方を対象とし、その金額を調整、精算するための手続きです。
10、11月頃に会社などを通じて必要な書類の提出をします。
この調整で税金の過不足があった場合は、通常12月、1月の給与で精算されます。
年末調整が必要な理由
源泉徴収されている金額は、見込みの金額のため、実際の所得と差額が生じます。これを精算する必要があるため。
配偶者控除、生命保険、地震保険などの保険料の控除、住宅ローン控除などを適用するため。
調整後、納税額に払い過ぎがあれば還付金を、不足があれば、追加徴収されます。
年末調整に必要なもの
配偶者や扶養家族の情報確認。
配偶者控除、扶養控除を適用可能か、配偶者、親族の方の見込みの収入額を確認。
生命保険、地震保険などに加入している方は、支払っている保険料に応じた控除を受けることができます。そのためには、保険会社からすでに送付されている控除証明書が必要です。すでに郵便で届いている時期なので、もし見当たらない場合は、加入の保険会社へ再発行の手続きをしましょう。
記入方法がよくわからない場合、ネットで調べることもできますし、会社の担当者の方に記入方法の例をだしてもらいましょう。会社によっては、担当者が記入をしてくれるので、控除証明書だけは忘れずに一緒に提出しましょう。
住宅ローン控除を受けている方は、控除申告書が必要です。これは、1年目の確定申告の後にまとめて税務署から送付されています。
すでに郵便で届いている年末残高等証明書も必要です。借り入れている金融機関から送付されるものです。
はじめて住宅ローン控除を申請する場合は、年末調整ではなく確定申告が必要です。
この年末調整は雇用主の義務とされていて、必ずすべての従業員が年末調整の対象になるものではありません。
年末調整の対象になるのは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を会社に提出していて、12月31日時点で会社に勤務している方です。雇用形態で年末調整の対象になるか、ならないは区別されません。
年末調整を希望しない場合でも、すでに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している場合は、年末調整をおこなう必要があります。
年末調整を行う必要がない場合
*給与収入が年間合計で2,000万円を超える方
給与収入が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外で、ご本人が確定申告をおこなう必要があります。
*災害による源泉所得税等の納税猶予、還付を受けている方
給与所得者が災害減免法により源泉所得税、復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた場合は、ご自分で確定申告を行って所得税および復興特別所得税を精算する必要があります。
*アルバイトなどをかけもちしていて他社で年末調整を行う方
複数のところから給与を得ている場合、年末調整はどちらかひとつの勤務先でしか受けることができません。通常は給与を多く得ているところで年末調整を行います。
*給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない方
*今年、中途入社をして、前職の源泉徴収票が提出できない方
年末調整のためには、1年間に得たすべての給与収入の把握が必要です。中途入社した場合は前職で得た給与の把握も必要です。
そのためには、今年分の源泉徴収票が必要になるので、源泉徴収票を提出できない場合は、年末調整を行うことができません。
*業務委託契約などで「給与」を支給されていない方
給与以外の形で収入を得ている方に対しては年末調整が必要ありません。
年末調整は年末に行われるものです。以下の条件に該当する場合は、年の途中でも年末調整を行う必要があります。
*1年の途中で海外の子会社、支店に転勤することになり非居住者となった。
*アルバイト、パートタイムで退職し、本年中に支払う給与の総額が103万円以下。(退職後、その年のうちに別の勤務先から給与の支払いを受ける見込みのある場合は除きます。)
退職したあとに給与の支払いとは別に不動産等の家賃収入などで合計20万円以上の所得がある場合は、ご本人が年末調整済の源泉徴収票と合わせて確定申告を行う必要があります。
*死亡により退職した。
*心身の障害のために退職し、本年中に再就職の見込みがないと判断された。
*12月に支給されるべき給与などの支払いを受けたあとに退職した。
国税庁 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
所得控除
基礎控除 |
配偶者控除 |
配偶者特別控除 |
医療費控除 |
寄附金控除 |
生命保険料控除 |
地震保険料控除 |
扶養控除 |
社会保険料控除 |
小規模企業共済等掛金控除 |
ひとり親控除 |
寡婦控除 |
雑損控除 |
障害者控除 |
勤労学生控除 |
確定申告が必要な控除
寄附金控除
寄附金を支払った場合に受けられる控除のことです。
寄付の対象は、定められた要件に当てはまる団体に限られています。
政治団体、認定NPO法人、公益社団法人などに対する寄附金のうち、一定のものについては所得控除、と税額控除のいずれを適用するか選択できます。
雑損控除
地震や火事、台風、害虫被害など、自然災害や人の行為が原因となる災害、盗難、横領などによって、資産が損なわれた場合に適用される控除です。
医療費控除
その年の1月1日から12月31日までの間にご自身、生計を一にする配偶者、その他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、控除を受けることができます。
医療費控除には、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の2種類があります。
この2つを併用することができないので、控除額が大きい方を選択しましょう。
加入保険の確認、見直し
年末調整の際に、ご自身やご家族の加入している保険を再確認したことでしょう。これを機に、加入している保険の見直しをしてみましょう。
契約内容は、現状にあっているか、または不足していないか。大きく感じる場合は、削減して保険料をおさえることもできます。また、不足を感じた場合は、必要なものの追加をしましょう。
また、毎年郵送されているご契約内容の確認の書類で、契約内容を確認できます。お手元に見当たらない場合で、内容が分かりにくい場合は、加入している保険会社へ確認してみましょう。
普段の生活をしているなかでは、あらたまって保険の内容を見直すことも少ないです。またご家族の加入している保険も一緒に考えるいい機会です。
時間にゆとりのあるときに考えてみましょう。
塙
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