コロナに関する生活支援

オンラインにて子育てファミリーの家計相談をおこなっている 塙 です。

 

まだまだ寒い日が続いています。

体調管理に気をつけて、過ごしましょう。

 

コロナウイルスの感染が収まらず、生活に影響が出ている方も多いです。

 

生活の支援なども多くあります。

悩みや不安を抱え込んでしまう前に、適切な機関へ相談しましょう。

 

新型コロナウイルスの変異株のイラスト

 

子育て世帯への臨時特別給付

一定の条件を満たす子育て世帯へ子供たち1人当たり10万円相当を支給

 

対象

児童を養育している者の年収が960万円以上(扶養親族等が児童2人と年収103 万円以下の配偶者の場合の目安)の世帯を除き、0歳から高校3年生までの子供たち(平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に出生した児童)

 

内閣府HP https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/index.html

 

 

学生等の学びを継続するための緊急給付金

一定の条件を満たす学生等に対して、一律10万円を支給

 

対象

国公私立大学(大学院を含む)、短大、高専、専修学校専門課程法務省告示に指定される日本語教育機関の学生(留学生を含む)

 

要件

①高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金)の利用者

② ①のほか、以下の要件を満たす者として、大学等が推薦する者

*原則として自宅外で生活をしていること

*家庭から多額の仕送りを受けていないこと

*家庭の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないこと

*新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けていること

*第一種奨学金(無利子奨学金)等の既存の制度を利用していること又は利用を予定していること

③上記②を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認め推薦する者

 

 

文部科学省HP https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00002.html

 

 

住居確保給付金

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入減少等により、住居を失うおそれが生じている方等に、住居確保給付金を支給。

 

対象

①離職、廃業後2年以内の者

②給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者

 

支給期間

原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能。最長9か月)

住居確保給付金の支給が終了した方に対し、令和4年3月末までの間、3か月間の再支給を可能とする(令和3年2月申請から)

 

支給額 家賃額(但し住宅扶助特別基準額を上限)

東京都特別区の上限額の例

単身世帯:53,700円

2人世帯:64,000円

3人世帯:69,800円

 

生活支援特設HP  https://corona-support.mhlw.go.jp/

 

 

傷病手当金

傷病手当金は、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない方も、利用できます。

支給要件

以下の条件をいずれも満たしたときに支給されます。

①業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと。

②4日以上仕事を休んでいること

(4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。)

 

支給期間

支給を始めた日から通算して1年6か月の間

 

1日あたりの支給額

傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額。

(支払われた給与の額が、傷病手当金の支給額を下回っている場合には、傷病手当金と支払われた給与の額の差額分が支給されます。)

 

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、支給。

 

対象者

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響で

 

①令和3年4月1日から令和4年3月31日までに事業主が休業させた中小企業の労働者

②令和3年4月1日から令和4年3月31日までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者。

 

支給額

休業前賃金の 80%(上限あり)

 

厚生労働省HP  https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

 

 

小学校休業等対応支援金

委託を受けて個人で仕事をする方

新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者。

 

対象者

以下の①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方。

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等(小学校等全体の休業のみでなく、学年、学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象)した小学校等(小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園等)に通う子ども。

 

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども。

 

一定の要件

*個人で仕事をする予定であった場合

*業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から業務内容、業務を行う場所・日時などについて一定の指定を受けているなどの場合

 

厚生労働省HP  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

 

 

 

 

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

企業で働く方

新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、企業で働く保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助する。

 

以下の①~③に当てはまる方が特例措置の対象になります。

①民間企業等に勤めている。

②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない。

③新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている。

 

小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使える割引券(2,200円/枚) を支給。

 

全国保育サービス協会HP  http://www.acsa.jp/

 

 

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業

個人で就業されている方

新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、個人で仕事をする保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助する。

 

以下の①~③に当てはまる方が特例措置の対象になります。

①個人で仕事をしている。(自営業、フリーランス)

②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない。

③新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校、休園等になっている。

 

小学校や保育所等が臨時休校、休園となった場合に使える割引券(2,200円/枚) を支給。

 

ご自身の家庭で利用したいと思うものは、要件にあてはまるのか確認してみましょう。

 

 

 

 

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