コロナウィルスと保険

桜が開花して、春の訪れを知らせてくれていますが、残念ながら、まだまだコロナウィルスは、終息とはいえないですね。感染者の報告も毎日ニュースで流れています。
もし、コロナウィルスに感染をしてしまったら、保険適応が可能でしょうか?
東京海上日動火災保険さんの発表によると、疾病を補償する商品でお支払いが可能とのことです。海外旅行保険、学校旅行総合保険の疾病補償部分やからだの保険の所得補償条項、超保険の所得補償条項、収入補償条項でお支払いが可能とのことです。(からだの保険、超保険は疾病危険等担保特約をセットしているケース)
コロナウィルスは「指定感染症」および「検疫感染症」に指定をされているのですが、感染症予防法における一類感染症、二類感染症、三類感染症に該当しないため、特定感染症を補償する商品では補償ができないとのことです。
一類感染症「エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・ペストなど」
二類感染症「急性灰白髄炎・ジフテリア・など」
三類感染症「腸管出血性大腸菌感染症・コレラなど」   厚生労働省HPより

今回のコロナウィルスのような疾病を予測して、常時備えることは難しいですが、人生には大なり小なりリスクが存在します。ご自身の家庭で、考えられるリスクを考え、そのためにどう備えるかを一度考えてみることも、大事なことです。