NISAを上手に活用しましょう

オンラインにて子育てファミリーの家計相談をおこなっている 塙 です。

緊急事態宣言は解除されましたが、コロナウィルスの感染が落ち着いたとは言えない状況が続いています。引き続き気を付けて生活をおくりましょう。

家計相談のなかで重要な貯蓄ですが、コロナウィルスの感染拡大などの影響で、家計の状況は二極化しています。収入面で影響を大きくうけているご家庭とそうでないご家庭と、家計状況は両極端な状況と言えます。

収入に影響を受けている業種とそうではない業種で、貯蓄額に大きく差がでるばかりではなく、貯蓄を取り崩さざるを得ない家庭も多くあります。コロナウィルスの経済への影響は、まだまだこれからとも言えるので、ご自身の家庭を守るためにも、家計の見直しはもちろんのこと、やりくりだけではどうにもならない状況の場合は、利用できる制度も上手く使いましょう。

また将来に向けて利用できる制度についても考えてみましょう。

前回のブログはiDeCo(個人型確定拠出年金)についてでした。同じく税制優遇を受ける制度にNISAとつみたてNISAがあります。

NISAとつみたてNISAは、お金の引き出しがいつでも可能です。ここがiDeCo(個人型確定拠出)との違いです。iDeCoは、原則60歳になるまで引き出しができないので、自由度が高いのはNISA、つみたてNISAです

NISAのイラスト

NISA

NISAは、NISA口座で購入した金融商品の配当金、譲渡益等が非課税になります。少額投資が可能で、5年間、NISA口座で年間120万円までの範囲内で購入した金融商品から得た利益(配当金、譲渡益等)に税金がかかりません。

非課税期間が終了した後は、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバー)こともできます。また、ロールオーバー可能な金額に上限がありません。時価が120万円を超えている場合も、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移すことが可能です。

① NISAの非課税期間は5年間。毎年120万円ずつNISA口座で投資を続けていくと、5年目には合計で600万円(120万円×5年)。毎年投資した分の非課税期間はそれぞれ5年経つと順に終了していきます。NISAで非課税で同時に保有できる金融商品は、最大で600万円。

② NISA口座は1人1口座。開設する金融機関は1年単位で変更可能。

③ 新規での投資が対象。現在保有している株式や投資信託をNISA口座に移すことはできません。

④ NISAで取引した損益は、他の口座(一般口座や特定口座)と損益通算ができません。また、損失を翌年以降に繰り越すこともできません。

⑤ NISAの非課税期間内に保有資産が値下がりし、その後、他の口座(一般口座や特定口座)に移してから値上がりをしてしまった場合、当初の購入価格と売却価格からみると、損失が出ていても、課税対象となってしまいます。

NISAで取引できる金融商品は、株式投資信託、国内・海外上場株式、国内・海外ETF、ETN(上場投資証券)、国内・海外REIT、新株予約権付社債(ワラント債)です。

つみたてNISA

つみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。

つみたてNISAの対象商品は、手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されいて、年齢を限定せず投資をはじめたい方に利用しやすいようになっています。

① NISA口座は、1人1口座。ただし、NISA口座内で、つみたてNISA又はNISAのどちらか一方を選択する必要があります。

② 金融機関の変更は可能。金融機関の変更をした場合には、変更前の金融機関のNISA口座では、追加の金融商品の購入ができなくなります。また、年単位でつみたてNISAとNISAを変更することも可能。

③ つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円まで。非課税期間は購入した年の1月1日から最長20年間。その年の非課税投資枠の未使用分を翌年以降に繰り越すことはできません。

④ NISA口座で保有している投資信託が値下がりした後に売却するなどして損失が出てしまっても、他の口座で保有している金融商品の配当金や売却によって得た利益との損益通算はできません

⑤ 現在NISA口座以外の口座で保有している金融商品をNISA口座に移すことはできません。また、NISA口座で保有している金融商品を、他の金融機関のNISA口座に移すこともできません。

⑥ NISA口座で収益分配金の再投資やスイッチングを行う場合、その分の非課税投資枠が必要となります。収益分配金の再投資やスイッチングは、新規購入の場合と同様に非課税投資枠を利用。そのため、その年の非課税投資枠(つみたてNISAの場合は40万円)を使い切ってしまっている場合、NISA口座内での収益分配金の再投資やスイッチングができなくなってしまいます。

NISAと比べ、つみたてNISAのメリットは、少額から投資をはじめることができ、毎月決まった日に決まった金額を購入するので、投資のタイミングで悩む必要がなく、コツコツと積み立てていけます。(NISAでも少額での積立投資は可能ですが、20年間の長期の投資はできません)。

さらに、つみたてNISAの対象となる商品は金融庁が認めた長期・積立・分散投資に適した低コスト商品に制限されています。

参考:金融庁NISA特設ウェブサイト

 

2024年から新NISAが開始

2020年度税制改正によるNISAの改正のポイントは2つです。

① つみたてNISAの口座開設期間が5年間延長され、2042年までとなります

2018年に積み立てを開始した人は最大で800万円の積立。

2019年から開始した人は最大760万円

2020年から開始した人は最大720万円

開始時期が遅くなるにつれて年々非課税総枠が少なくなってしまっていました。今からはじめても遅いかもなーと感じてしまい、はじめるきっかけがつかめなくなってしまう要因にもなっていました。

2024年以降のNISA制度では、新NISA(1階+2階)とつみたてNISAのどちらを利用するか、選択制となっています。従来のつみたてNISAだけを利用する場合の年間の非課税枠は、これまでどおり40万円です。

②NISAについて、2階建ての制度に変更。1階部分は、つみたてNISAと同じ積立投資、2階部分はETF・REITを含む 上場株式で積立も一括での購入も可能。 新NISAを利用する場合は、1階と2階でそれぞれ非課税枠が異なります。新NISAの1階の非課税限度枠は年間20万円で、2階の非課税限度枠は年間102万円です。

2階は、現在の一般NISAの投資対象商品を一部見直し、上場廃止が予想されるような監理銘柄・整理銘柄、レバレッジの効いた投資信託のようなリスク商品への投資は制限されます。

新NISAを5年間にわたって非課税枠の上限まで利用すれば(1階20万円+2階102万円)5年間で非課税枠の上限は610万円となり、従来の一般NISAよりも非課税枠が10万円多くなります。

原則として、2階部分を利用するには1階部分の利用が前提です。移行後、一般NISAの口座開設者や上場株式などの投資経験者は、1階部分を利用しないことを証券会社等に届け出ることで「2階部分だけ」を利用することができます。

まずは、ご自身の家計の状況を把握し、無理なく上手に家計にあった制度を活用しましょう。銀行預金は、コツコツと貯めることが可能ですが、低金利が続く中ではお金は増えません。負担なくはじめられる運用についても考えてみましょう。

 

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