年末調整の時期です

 

オンラインにて子育てファミリーの家計相談をおこなっている 塙 です。

 

寒暖差の多い日が続いています。

コロナウィルスやインフルエンザの感染も増加しております。

感染対策をしつつ、体調管理に気をつけて過ごしましょう。

 

今年も年末調整の時期がやってきました。

もうすでに、会社で書類の提出を済ませた方も多いかと思います。

 

年末調整とは、給与の支払いの際に所得税、住民税などを源泉徴収されている方を対象とし、その金額を調整、精算するための手続きです。

10、11月頃に会社などを通じて必要な書類の提出をします。

この調整で税金の過不足があった場合は、通常12月、1月の給与で精算されます。

 

 

年末調整が必要な理由

源泉徴収されている金額は、見込みの金額のため、実際の所得と差額が生じます。これを精算する必要があるためです。

配偶者控除、生命保険、地震保険などの保険料の控除、住宅ローン控除などを適用します。

調整後、納税額に払い過ぎがあれば還付金を、不足があれば、追加徴収されます。

 

年末調整

配偶者、扶養対象家族の申告。

生命保険料控除の申告。

地震保険料控除の申告。

小規模企業共済掛金控除の申告(iDeCoの加入者)。

住宅ローン控除の申告。

 

年末調整に必要なもの

配偶者や扶養家族の情報確認。

配偶者控除、扶養控除を適用可能か、配偶者、親族の方の見込みの収入額を確認。

生命保険、地震保険などに加入している方は、支払っている保険料に応じた控除を受けることができます。そのためには、保険会社からすでに送付されている控除証明書が必要です。すでに郵便で届いている時期なので、もし見当たらない場合は、加入の保険会社へ再発行の手続きをしましょう。

 

住宅ローン控除を受けている方は、控除申告書が必要です。これは、1年目の確定申告の後にまとめて税務署から送付されています。

すでに郵便で届いている年末残高等証明書も必要です。借り入れている金融機関から送付されるものです。

はじめて住宅ローン控除を申請する場合は、年末調整ではなく確定申告が必要です。

 

この年末調整は雇用主の義務で、必ずすべての従業員が年末調整の対象になるものではありません。

年末調整の対象になるのは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を会社に提出していて、12月31日時点で会社に勤務している方です。雇用形態で年末調整の対象になるか、ならないは区別されません。

年末調整を希望しないと言われた場合でも、その方がすでに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している場合は、雇用主は年末調整をおこなう必要があります。

 

年末調整を行う必要がない場合

*給与収入が年間合計で2,000万円を超える方

給与収入が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外で、従業員本人が確定申告をおこなう必要があります。

*災害による源泉所得税等の納税猶予、還付を受けている方

給与所得者が災害減免法により源泉所得税、復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた場合は、従業員自身が自分で確定申告を行って所得税および復興特別所得税を精算する必要があります。

*アルバイトなどをかけもちしていて、他社で年末調整を行う方

複数のところから給与を得ている場合、年末調整はどちらかひとつの勤務先でしか受けることができません。

通常は給与を多く得ているところで年末調整を行います。

*給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない方

*今年、中途入社をして、前職の源泉徴収票が提出できない方

年末調整のためには、1年間に得たすべての給与収入の把握が必要です。中途入社した従業員の場合は前職で得た給与の把握も必要です。

そのためには、今年分の源泉徴収票が必要になるので、源泉徴収票を提出できない場合は、年末調整を行うことができません。

*業務委託契約などで「給与」を支給されているわけではない方

給与以外の形で収入を得ている方に対しては年末調整が必要ありません。

 

 

年末調整は年末に行われるものです。以下の条件に該当場合は、年の途中でも年末調整を行う必要があります。

 

*年の途中で海外の子会社、支店に転勤することになり非居住者となった。

*アルバイト、パートタイムで退職し、本年中に支払う給与の総額が103万円以下。(退職後、その年のうちに別の勤務先から給与の支払いを受ける見込みのある場合は除きます。)

 

退職したあとに給与の支払いとは別に不動産等の家賃収入などで合計20万円以上の所得がある場合は、ご本人が年末調整済の源泉徴収票と合わせて確定申告を行う必要があります。

*死亡により退職した。

*心身の障害のために退職し、本年中に再就職の見込みがないと判断された。

*12月に支給されるべき給与などの支払いを受けたあとに退職した。

 

*基礎控除

所得が2400万円以下の方は一律48万円

*配偶者控除

配偶者の合計所得控除が48万円以下の場合に受けることができます。控除の金額は、配偶者が69歳以下の場合、最高38万円。70歳以上の場合、最高48万円。

*配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額が48万円以上133万円以下の場合に受けることができます。1万円から38万円。

*生命保険料控除

各保険の契約区分ごとに限度額があります。最高で12万円。

*地震保険料控除

控除金額は最高で5万円。

*扶養控除

合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいる場合、対象の親族の場合1人38万円。

*社会保険料控除

1年間に支払った社会保険料全てが控除対象です。

*小規模企業共済等掛金控除

控除金額に上限がなく、1年間の掛け金全てが控除対象です。

*ひとり親控除、寡婦控除

事実婚などは対象外。控除金額は一律35万円。対象者が寡婦の場合27万円です。

*障害者控除

控除対象者やその配偶者、扶養親族が障碍者の場合、原則1人につき27万円です。

特別障害に該当する場合、40万円。特別障害者と同居している場合75万円です。

*勤労学生控除

勤労による合計所得金額が75万円以下で、特定の学校の学生である場合。

控除金額は、一律27万円。

 

寄附金控除、雑損控除、医療費控除は、確定申告が必要です。

確定申告に来た人のイラスト

確定申告が必要な控除

*寄附金控除

寄附金を支払った場合に受けられる控除のことです。

寄付の対象は、定められた要件に当てはまる団体に限られています。

政治団体、認定NPO法人、公益社団法人などに対する寄附金のうち、一定のものについては所得控除と税額控除のいずれを適用するか選択できます。

 

*雑損控除

地震や火事、台風、害虫被害など、自然災害や人の行為が原因となる災害、盗難、横領などによって、資産が損なわれた場合に適用される控除です。

 

*医療費控除

その年の1月1日から12月31日までの間にご自身、生計を一にする配偶者、その他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、控除を受けることができます。

医療費控除には、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の2種類があります。

この2つを併用はできないので、控除額が大きい方を選択しましょう。

 

国税庁HP https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

 

年末調整は、毎年のことですが、一年に一回のことなので、記入方法に迷う方も多いと思います。会社から渡される記入例を参考にしながら、記入をしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

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