年末調整の季節ですね

オンラインにて、子育てファミリーの家計相談を行っている尾田直美です。

会社勤めの人は毎年11月になると年末調整の用紙を、見ることになるのではないでしょうか。その仕組みを理解しないままに、「書かないと経理の人から怒られる」とか、「これ書いたらお金が戻ってくるから」という理由で、記入している人がほとんどではないでしょうか。

年末調整って何?

会社員に努めている人は、毎月の収入から所得税、住民税が差し引かれます。住民税は前年の所得金額を基に計算され、所得税は会社が算出した概算額が差し引かれています。

1年間の収入は、残業や休日出勤、昇給などにより変動し、その年の1月1日~12月31日までに支払われる金額で確定します。確定後に正しい所得税を計算し、概算で払っていた所得税額を確定し、過不足なく納税するために年末調整が行われます。

年末調整の対象となる人

年間を通じて会社勤務の人、年の途中から年末まで勤務している人が対象で、雇用形態にかかわらず、正社員・契約者印のほかパート・アルバイトの方も含まれます。

 

年末調整の対象にならない人

以下に該当する人は、年末調整ではなく自分で確定申告が必要です。

〇自営業・フリーランスなど個人事業主

〇会社勤務でも給与所得2000万円を超える人

〇2ヶ所以上から給与の払いを受けている人

〇災害減免法の規定に該当する人

〇継続して1ヶ所の会社・雇用主に雇用されない人

 

所得税の控除項目

所得税控除を適用できれば、課税所得を減らすことができるので、確認しておきましょう。

年末調整での控除が認められている主な項目を揚げておきます。

医療費控除、寄付金控除、雑損控除は確定申告でしか控除が受けられないので、該当する場合には確定申告が必要です。

控除項目 控除を受けられる対象
基礎控除 全ての人
配偶者控除・配偶者特別控除 控除対象の配偶者がいる場合、控除対象の配偶者の所得金額が条件に当てはまる場合
扶養控除 控除対象の扶養家族がいる場合
障碍者控除 納税者やその控除対象配偶者、扶養親族が障害者や特別障害者に該当する場合
寡婦・寡夫控除 寡婦・寡夫で所得が500万円以下の場合
ひとり親控除 ひとり親で所得額が500万円以下の場合
勤労学生控除 一定以下の給与所得がある学生の場合
生命保険料控除 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の支払がある場合
地震保険料控除 地震保険料や旧長期損害保険料の支払が有る場合
社会保険料控除 社会保険料が有る場合
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金等の支払がある場合
住宅ローン減税制度(2年目) 住宅ローンを組んで、一定条件を満たしている場合。ローンを組んだ初年度のみ確定申告が必要

10月後半から11月初旬は保険料控除証明書などがご自宅に届く時期です。忘れずに会社に持っていきましょう。

 

尾田