住宅ローンの税制改正

 

オンラインにて子育てファミリーの家計相談をおこなっている 塙 です。

暑さも落ち着いてきましたね。

そろそろ紅葉も見ごろになってくるのではないでしょうか。

寒暖差に、身体がついていけない方も多いと思います。

体調管理に気をつけてお過ごしください。

 

 

コロナ禍の影響で、多くの方はライフスタイルを変化せざるを得ない状況でした。

家で過ごす時間が増えたこともあり、住宅購入のタイミングを早めた方や、様子を見てる方など様々です。

家の見学をしている家族のイラスト

住宅を購入することは、人生の一大イベントです。

なかには、様々な事情で、買い替えや住み替えをされる方もいますが、多くの場合は、そう何度もあるイベントではありません。

 

持ち家か賃貸かで、どちらも良いところも心配なところもあります。

住宅を購入した場合、住宅ローンをしっかりと計画的に支払っていけるかどうかも重要なことです。

住宅ローンを組んだ場合、住宅ローン控除があります。

 

住宅ローン控除

住宅ローンによる金利負担を軽減するため、年末の住宅ローン残高の1%を所得税から、最大10年間にわたって控除する制度です。

住宅ローン減税が受けられるのは年間所得が3,000万円以下で、控除対象となる住宅ローン残高にも上限があります。新築住宅や消費税率10%が適用される住宅の場合は4,000万円。売主が個人の中古住宅については2,000万円が上限です。

 

新築住宅を購入して年末の住宅ローン残高が4,000万円以上ある場合、4,000万円の1%にあたる40万円(最大控除)が税額控除されます。

控除期間10年で、最大控除額は400万円(40万円×10年間)です。消費税10%が適用される場合は、期間が13年になります。この3年間の控除額は総額で最大80万円です。

 

変動金利の住宅ローンの金利によっては、控除で利益がでてしまうケースもありました。これが、税制改正につながったと言われています。

 

住宅ローン税制改正

所得制限が3,000万円から2,000万円に引き下げられます。

年収から給与所得控除、特定支出控除等を差し引いた所得金額が2,000万円を超える場合は住宅ローン控除が受けられなくなります。

住宅ローン残高の上限が4,000万円から3,000万円に引き下げられます。

いままでは4,000万円とされていた控除の対象となる住宅ローン残高の上限が、2022年、2023年に居住開始した場合は3,000万円に。2024年、2025年に居住開始した場合は2,000万円に引き下げられます。(新築住宅)

控除率が1%から0.7%に引き下げられます。

金利低下と住宅ローン控除による利益が出てしまうという問題が生じていたため、控除率を1%から0.7%に引き下げられることになりました。

年末の住宅ローン残高が3,000万円の場合、改正前であれば30万円の還付が受けられますが、0.7%になると21万円 の控除になります。

住民税からの控除上限額が13.65万円から9.75万円に引き下げられます。

所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも控除を受けることができます。その上限が前年課税所得の7%(最大13.65万円)から前年課税所得の5%(最大9.75万円)に引き下げられます。

 

省エネ住宅への住宅ローン残高の優遇

認定住宅であれば最大5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は最大4,500万円、省エネ基準適合住宅は最大4,000万円まで、控除の対象となります。

新築住宅の多くは優遇の対象になる可能性があります。中古住宅で認定住宅等の場合の限度額は3,000万円です。

 

借入金額の控除額

 

 

 

2022・2023 2024・2025
新築住宅

買取再販

長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
その他の住宅 3,000万円 0円

(ただし、一定の場合は適用対象外)

既存住宅 長期優良住宅・低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

3,000万円 3,000万円
その他の住宅 2,000万円 2,000万円

 

控除期間が13年に延長されます。

いままでの控除期間は原則10年で、一定条件のものには3年間の延長がありました。改正後は、認定住宅等もしくは新築で2022年、2023年に居住開始する場合は控除期間が13年に延長されます。

 

国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm

国土交通省税制改正概要

https://www.mlit.go.jp/page/content/001445195.pdf

 

改正後の住宅ローン控除が適用されるのは、2022年1月以降に購入した住宅に入居し、新たに申請をした方です。

すでに住宅ローン控除を受けている方が変更されることはありません。

住宅ローン控除を利用するためには、1年目では確定申告が必要で、2年目以降では会社員の場合、年末調整で可能となります。

確定申告に来た人のイラスト

確定申告の時期

会社員などの給与所得者は購入、入居した年の翌年1月4日から3月15日までで、自営業者など毎年確定申告を行っている場合は2月16日から3月15日の一般の申告と合わせて行います。

確定申告は管轄の税務署で、年末調整は毎年11月頃に勤務先の会社に、それぞれ必要書類を提出して行います。

 

必要書類

*マイナンバーが記載されている書類

マイナンバーカードがない場合は、マイナンバー記載の住民票の写し、もしくは住民票記載事項証明書。

*確定申告書

会社員等で所得の種類が給与所得、雑所得、配当所得、一時所のみのかたは確定申告書A、それ以外のかたは確定申告書B。

*住宅借入金等特別控除額の計算証明書

確定申告書と住宅借入金等特別控除額計算証明書は、その年分の確定申告書の書式や控除額を計算するための書式で税務署にあります。国税庁のホームページからダウンロードも可能です。

*源泉徴収票(給与所得者)

勤務先から住宅を購入した年の源泉徴収票をもらってください。

*土地・家屋の登記事項証明書

取得した土地や家屋は法務局に登記されているので、最寄りの法務局出張所に申請しましょう。

*不動産売買契約書や工事請負契約書

住宅購入の場合は、不動産売買契約書。新築工事やリフォーム工事の場合は、工事請負契約書の写し。

*住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書

住宅ローンを借り入れた金融機関から送られてくる証明書です。年末時点の住宅ローンの残高が記載されています。

 

その他必要に応じて認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、一定の耐震基準を満たす中古住宅は、それを証明する書類のコピーが必要になります。

 

長期優良住宅

国が定めた長期優良住宅認定制度の基準をクリアし、行政の認定を受けた住宅。

基準

長期に使用するための構造及び設備を所有していること

居住環境等への配慮を行っていること

一定面積以上の住戸面積を有していること

維持保全の期間、方法を定めていること

 

国土交通省 長期優良住宅

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html

 

認定低炭素住宅

省エネルギー基準を超える省エネルギー性能を備えていること、かつ低炭素化促進のための対策が取られていること

都市の低炭素化促進のための基本方針に照らし合わせて適切であること

資金計画が適切であること

 

国土交通省 低炭素住宅

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html

 

 

住宅ローンは、長期にわたるものです。ここ数年のコロナによる経済影響など、人生には、予想もしないことが起きる可能性があります。

また、今の収入や、健康面が永遠に続く保障もありません。

しっかりとした資金計画を検討しましょう。

無理をしてしまうと、生活自体に影響がでてしまいます。家族が幸せに暮らすために住宅を購入するはずです。それを忘れないようにしましょう。

 

 

 

 

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